将来公務員になりたい方、もしくは現在公務員をされている方!皆さんは公務員が副業禁止なのはご存じだと思います。(※ただし2026年現在、少しづつ公務員の副業を認める動きが広がっている)
僕も元公務員でしたが、もちろん当時は本業1本でした。
でも今のご時世、公務員と言えど収入源が1つだけでは、将来に不安を感じるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。もし他に収入を得れる手段があればいいのに…
「だから、公務員は副業禁止なんだって!」と思われている、そこのあなた。
結論を言うと、公務員でも副収入を得ることは出来ます。
このブログでそれをお伝えすると言うことは、もちろん方法は『大家』です。ただし条件があります。実は公務員の場合、ある一定条件下では大家が副業とはみなされないのです。
当ページでは、戸建て大家の僕が実体験で得た気づきを基に、公務員でも出来る副収入を得る方法について解説していく内容となっています。決して全ての公務員の方に適している手段では無いので、参考程度に読んで頂けたら幸いです。
まず初めに、公務員がなぜ副業を禁止されているのかという事について解説していきます。
公務員が副業を禁止されている理由
副業を禁止されている理由は簡単に言うと、公務員は国民又は各地方の地域住民に奉仕しなければいけない立場である為、個人や企業の利益を目的とした副業が法律により原則として禁止されているからです。
ただし、一定条件下の大家業であれば、公務員でも副業とみなされずに副収入を得ることが出来るのです。
それでは、副業とみなされない一定条件下について説明していきます。
副業とみなされない条件とは
公務員が大家になっても副業とみなされないためには、
- 4棟または9室以内
- 年間家賃収入500万円未満
- 自主管理していない
この3つの条件を満たす必要があります。
ただ、マンションや10室以上のアパートだと簡単にこの条件をオーバーしてしまいます。しかし『築古戸建て大家』であれば、この3つの条件をクリアしやすいと言う点を、公務員としての強みと合わせて詳しく解説していきます。
築古戸建て大家が公務員に向いているポイント 4選
戸建ては軒数を管理しやすい
条件①の『4棟または9室以内』の場合、マンションやアパートなどの集合住宅では部屋数も換算されますので、1棟でも9室を超える可能性があります。対して戸建ては換算が1軒単位になりますので、条件を超えないように管理する事が比較的容易です。
事業的規模(貸家5軒以上)に関しての詳しい内容は『【戸建て大家の目標値!】貸家を5軒所有するメリット4選。』をご一読ください。
築古物件は家賃が低い
条件②の『年間家賃収入500万円未満』の場合、例えば築が浅い戸建てを4軒、想定家賃10万円で運用すると10万円×4軒×12ヶ月=480万円となり、年間家賃収入500万円を超えることはありませんが、条件ギリギリになってしまいます。
対して『【誰でも出来る!】少ない資金で月5万円稼げる貸家の探し方。』の記事でご紹介した築古戸建てでは、想定家賃6万円のなので、4軒所有していたとしても年間288万円になり、年間家賃収入が500万円を超える心配はありません。
管理を不動産会社に委託する
条件③『自主管理していない』に関して、サラリーマン大家さんの場合『【レベルアップ!】大家が自主管理するメリット3選。』の記事で、収益物件が少ない間は、経験を積むために自主管理する事をおすすめしておりましたが、公務員が自主管理してしまうと、物件の維持管理・家賃の管理・入居者からのクレーム対応・退去立会いまで全て自分ですることになり、本業に支障が出ることはもちろん、そもそも副業とみなされてしまいますので、管理委託費用がかかることになりますが、必ず収益物件1軒目から不動産会社に管理を委託して下さい。
ローンの審査に通りやすい
個人事業主や会社員と比べて、公務員の強みは雇用状態や給与が安定しており、社会的信用度が高く、比較的厳しいローン審査でも通りやすい傾向にあります。
築古戸建てといえどある程度の予算は必要なので、サラリーマン等では難しいような低金利ローンの融資を活用すれば、自己資金を使用せず低リスクで大家さんにチャレンジする事が出来るという点は公務員のメリットの1つといえます。
以上が築古戸建て大家が公務員に向いているポイントの解説でした。
ここからは、公務員が大家をした場合のデメリットもお伝えしていきます。
公務員が大家をするデメリット 2選
一定条件以上で大家として収入を得ると処罰の対象になる可能性がある
所属機関からの許可を得ずに、一定条件を超えて大家業を行った場合には副業とみなされ、法律違反に該当し懲戒処分となるおそれがあります。最悪の場合、免職となってしまう可能性も考えられますので、必ず従事している公務員の法律と規則を遵守するようにしましょう。
条件を超える可能性がある場合は、事前に許可を得ておく
副業とみなされない条件で大家をしていたとしても、相続により収益不動産を得る場合や、転勤の為に空き家になった自宅を賃貸に出す場合などが考えられます。そのような場合で一定条件を超えてしまった時の対処法として、所属している機関に副業に関する許可を申請するという方法があります。ただし許可が下りるのに時間がかかる事も考えられますので、一定条件以上に近づいて来たら早めに許可申請を行っておくことが重要です。
極限、副業とみなされない条件下で大家をすることが望ましいですが、とにかく公務員が大家さんをはじめようと思う時には、トラブルにならない様に必ず前もって所属機関にその旨を伝えておいて下さい。
確定申告をする必要がある
公務員は源泉徴収があるため、確定申告をする必要はありません。しかし、大家になって年間の家賃収入が20万円を超える場合は、個人で確定申告を行う必要があります。税金や確定申告についての知識が必要となってきますので、しっかりと事前に準備・確認をしたうえで、必ず確定申告を行いましょう。
以上が、大家をおすすめするポイントとデメリットの紹介でした。
ただし公務員にも多くの業種があり、所属している機関や部署によって大家や副業に関する解釈が変わってくる可能性もありますので、この記事で発信している情報は参考程度に留めておいて頂いて、実際に大家に興味がある公務員の皆さんは、必ず所属機関に相談と確認をした上で、そちらの指示に従って下さい。
まとめ
冒頭にもお伝えましたが、僕が公務員だったのは20年以上前で、公務員であれば将来の不安など全く考える必要のない時代でした。しかし、当時と今では状況が変わっています。年金は下がってきており、昨今の物価高騰も考えると、公務員と言えど安心は出来ません。
もし僕が、今でも公務員を続けていたら、大家をしていたと思います。でも、実際に大家をしながら公務員に従事する事が、どれだけ大変なのか理解しているわけではありません。大家業は不労所得では無いので、決して公務員の方に積極的に大家になる事を推奨はしません。
だからと言って、この記事でお伝えしてきました通り、公務員でも副収入を得る方法が一切無いわけでは無いので、この情報がこれから公務員を目指される方や現役の公務員の方のモチベーションアップにつながればという思いで発信しています。
もちろん、不動産を相続したけど大家になりたいわけでは無く、売ってしまいたいと思われる方向けに、『【賃貸経営の要!】戸建て大家が考えておくべき出口戦略3選。』の記事では、売却に関しての内容なども投稿していますので、不動産に興味がある公務員の方にとって、当ブログが少しでも参考になれば幸いです。


