【築古戸建て大家必須!】施設賠償責任保険のおすすめポイント2選。

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大家さんが必ず加入しておくべき損害保険に『【大家さん必須!】必ず来る自然災害への対策と2つの実例。 』の記事でご紹介しました『火災保険』と『地震保険』と言うものがあります。この2つはご存じの方も多いと思いますが、今回は、上記の2つの保険と合わせて加入しておきたい3つ目の損害保険である『施設賠償責任保険』というものをご紹介します。

この保険は簡単に言うと、所有している施設の不備が原因で第三者に損害を与えた場合に賠償金を補償してもらえるという保険です。

「いや、そんな保険聞いたことないし、入ってる人おるん?」と思ったそこのあなた。

確かに一般的に知名度は低く、普通に生活しているだけではこの保険を利用することは無いと思います。ただ大家さんの場合は所有している賃貸物件の責任を担っており、対象物件の劣化状態を常に把握することは難かしく、破損等が原因で第三者に損害を与えてしまう可能性が高くなってしまいます。施設賠償責任保険はそんな大家さんに対する損害賠償責任を幅広くサポートしてくれるものです。

なにより築古戸建てを所有している大家さんであれば、より貸家の劣化は進行していますので、安心して大家業を営む為の心強い味方になってくれます。

当ページは大家歴10年になる僕が実体験で得た気づきを基に、施設賠償責任保険のポイントをご紹介していく内容となっています。あくまで一大家の運営実践を基に記事を書いていますので、参考程度に読んで頂けたら幸いです。

それではまず、施設賠償責任保険を詳しく解説していきます。

施設賠償責任保険とは

施設賠償責任保険とは、自身の所有する物件の管理の不備または構造の欠陥などによる物件の破損等が原因で、第三者に損害を与えてしまい、所有者として法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合の賠償金などを補償する為の保険です。

戸建て大家として考えておかなければいけない状況としては、貸家や設備の劣化などが原因で、入居者に怪我を負わせてしまった場合に、損害賠償責任を負ってしまう可能性があるということではないでしょうか。

施設賠償責任保険で補償される内容

施設賠償責任保険で補償される費用は、以下の内容になります。

  • 法律上の損害賠償金(損害を与えた相手の治療費や修理費等)
  • 損害の拡大の防止に使用された費用(外壁が落下して怪我人が出た後に外壁を修理する為に必要になった費用等)
  • 損害賠償責任に関する裁判等にかかった費用(訴訟費用や弁護士費用等)
  • 事故発生時の怪我人に対する応急措置費用(怪我人を病院へ連れて行った際の治療費や交通費等)

上記の内容は一例であり、保険会社によって補償内容が異なってきますので、検討する際は各保険会社に内容を確認する必要があります。

では具体的に、戸建て大家さんが施設賠償責任保険に加入する事をおすすめするポイントをお伝えしていきます。

施設賠償責任保険 おすすめポイント 2選

保険料が安い

施設賠償責任保険は保険料は、対象物件の面積などで変わりますが、一般的にとても安い保険料になっています。例えば、戸建ての様な面積の小さい物件で、対人・対物補償の限度額を上限1億円に設定した場合でも、年間保険料が数千円で加入できる保険会社もあり、万が一の際に高額の賠償金を補償をしてもらえることを考えれば、非常に費用対効果が高い保険と言えます。

補償範囲が広い

施設賠償責任保険は補償範囲が広いのも特徴です。例えば、

  • 貸家に設置していた棚が落下し、入居者に怪我を負わせてしまった。
  • 貸家のガレージの天井が剥がれて、入居者の車に傷をつけてしまった。
  • 貸家の外壁が落下して、通行人に怪我を負わせてしまった。
  • 貸家の瓦が落下して、前面道路を通っていた車を破損してしまった。など

貸家に住んでくれている入居者さんだけでなく、貸家付近を通行していた人や車両までも補償の対象となり、貸家に関連する第三者に対しての事故に幅広く対応しています。

それでは次は、施設賠償責任保険に関して、大家が注意しておかなければいけないポイントについても解説しておきます。

施設賠償責任保険 注意ポイント(保険金が支払われないケース)

所有物件が原因で第三者に損害を与えてしまった場合でも、施設賠償責任保険が対象外となるケースがあります。例えばどのようなケースで保険金が支払われない場合があるのか、ご紹介していきます。

保険契約者の故意による事故

当たり前ですが、大家が故意に起こした事故に対しては保険の対象外になります。

自然災害による貸家の損害

あくまで、貸家の外壁等が劣化しており、通常するべき対策をしなかったと判断され、法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に適応する補償であり、台風などの自然災害により予測できない状況で発生してしまった損害に対しては、大家に対して法律上の損害賠償責任は発生しないので、この場合は施設賠償責任保険の対象外となります。

貸家に使用されている有害物質に起因する賠償責任

例えば、建物の建材として使用される石綿(アスベスト)やその他の有害物質に起因する賠償責任に対しては保険の対象外となりますので、築年数の経っている物件については、購入の際などにしっかりと不動産会社に確認しておく必要があります。

改修、解体等の工事の際に発生した事故

貸家の改修工事や解体工事に起因する事故による第三者への損害賠償は、通常は施設賠償責任保険の対象外となります。

工事発注者責任補償特約

例えば、大家が業者に工事の依頼をして、その発注内容が原因で第三者に損害を与えてしまい、大家自身が工事の発注者としての賠償責任を負ってしまった場合、工事発注者責任補償特約に加入していれば、その賠償が保険の対象となります。

給排水管の水漏れ等による賠償

水回りのトラブルは、発生する可能性が最も高いトラブルの1つになっていますが、貸家で起こった給排水管からの水漏れによる第三者への損害賠償は、施設賠償責任保険では補償されない場合がほとんどです。

漏水補償特約

例えば、貸家の給排水管からの水漏れが原因で、入居者に怪我を負わせてしまった場合や、入居者の家財を壊してしまった場合、漏水補償特約に加入しておくことで、その損害賠償金を補償することが出来ます。

以上が、戸建て大家が施設賠償責任保険に加入するおすすめポイントと注意点のご紹介でした。

実際には、施設賠償責任保険は各保険会社で補償内容も変わってきますし、この記事でご紹介しました以外にも補償の対象外事例がありますので、詳細は検討している各保険会社にご確認下さい。

次は、施設賠償責任保険の加入方法について解説します。

施設賠償責任保険の加入パターン

施設賠償責任保険には、単独で加入するパターンと火災保険の特約として加入するパターンがありますので解説していきます。

単独で加入する。

施設賠償責任保険に単独で加入すると、火災保険の保険期間に左右されないので、第三者に与えてしまう損害に対する補償を、他の保険と切り分けて管理する事が出来ます。ただし全ての保険会社が施設賠償責任保険単体での取り扱いがあるわけでは無いので、単独で加入できるかどうかは各保険会社に確認する必要があります。

火災保険の特約として加入

火災保険の特約として加入できる保険会社もあり、僕もこの方法で施設賠償責任保険に加入しています。火災保険とセットにすることで、まとめて管理をしやすいといったメリットがあります。ただし注意しておかなければいけないのは保険期間が同じとなるため、火災保険の更新手続きを行わなかった場合は、施設賠償責任保険も同時に効力を失効してしまいます。また火災保険を見直す場合も同じで、変更先の保険会社に施設賠償責任保険の取り扱いがあることも、しっかりと確認しておく必要があります。

まとめ

今回の記事では、築古戸建て大家を営む方にとって、施設賠償責任保険は重要な役割を担ってくれる事をお伝えしてきました。

実際のところ、僕が大家になって10年以上経ちますが、この保険を活用したことはまだ一度もありません。

もちろん大家業を運営する上で、貸家が原因で入居者さんや通行人に危害を加えることはあってはいけないと思っています。でも事故が起こる可能性はゼロではありません。

もし損害賠償責任を負ってしまった場合には、その賠償金は高額になる可能性もあります。もしもに備えて施設賠償責任保険に加入していれば、大家としても少ない負担額で、入居者さん等に対してしっかりと賠償責任を果たすことが出来るため、火災保険・もに施設賠償責任保険への加入も検討してみてはいかがでしょうか。

また他の記事では、大家の副業としてのメリット話なども投稿していきますので、副業に興味がある方や、大家さんを始めてみたい方にとって、当ブログが少しでも参考になれば幸いです。

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つじやん

何か自分にも出来る副業は無いかと思い立ち、知識ゼロで大家さんを始めました。あれから10年、今までの体験を基に、これから大家さんを目指される方にとって参考になる情報を発信していきます。

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